【千原弁護士の法律Q&A】218消契法改正で過量販売取消権を導入

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(質問)
 当社は、健康食品のネットワークビジネス(NB)を行っています。最近、健康食品については、過量販売規制があって、年間10個までの販売と決められているという話を聞きました。当社の会員さんの多くは、もっとたくさん購入されていますが、これはまずいのでしょうか。NBの過量販売規制について具体的に教えてください。   (健康食品NB会社社長)



(回答)
 まず大前提として、特定商取引法の「過量販売規制」は、訪問販売類型への規制であり、連鎖販売には、これを規制する条文はありません。
 貴社が聞かれたのは、訪問販売のことだと思います。また、日本訪問販売協会が、訪問販売について「通常、過量販売には当たらないと考えられる分量の目安」というガイドラインを出しており、健康食品については「原則、一人が使用する量として1年間に10カ月分」とされていますので、こちらの話でしょう。
 ですから、NBにおいて、会員さんが健康食品を年間10個以上(あるいは10カ月分以上)買ったからと言って、すぐに特商法に違反するということはありません。


(続きは、「日本流通産業新聞」8月11日・18日合併号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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