【千原弁護士の法律Q&A】▼324▲ 目に余る勧誘に、効果的な行政への申告方法は?

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〈質問〉

 当社はネットワークビジネス(NB)の主宰会社ですが、当社と同種のサプリメントを扱う、後発のNB会社Aから、狙い撃ちを受けており、多数の会員が、A社に移動してしまっています。正々堂々と勝負するならともかく、A社の行う勧誘は、明らかに特定商取引法や景品表示法に違反しており(会社主導で問題勧誘をしているエビデンスも多数押さえています)、コンプライアンスを重視し運営を行っている当社としては、歯がゆい限りです。A社には早急に業務停止命令を受けてもらいたいですが、他社の法律違反を、当社として、効果的に行政に申告する方法はないのでしょうか。また、当社が行政に申告したと相手方が知ると、また泥仕合になるのは目に見えていますので、相手方に分からないように申告できないものでしょうか。その他、申告を行うデメリットがあれば教えてください。(ネットワークビジネス主宰会社)

〈回答〉 申告にデメリットはない

 ご質問の件ですが、消費者庁のホームページに、申告フォームが設けられており、確定した制度として、ネット上から被害申告を行うことができます。

 特定商取引法違反は、このフォーム(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/disobey_form/)、景表法違反はこのフォーム(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/disobey_form/)からとなります。

 ちなみにいずれも通報者が先方に知られないように配慮される前提となっています。

 また、フォームを見ていただくと分かりますが、申告を行うことができるのは、被害を受けた消費者に限定されていません。したがって、貴社のような立場の会社が申告をするのも可能です。

(続きは、「日本流通産業新聞」」12月10日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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