【千原弁護士の法律Q&A】▼450▲ 本店は栃木県だが、訴訟管轄を東京地方裁判所にしたい(2026年3月19日号)

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【質問】



 当社は特定商取引法の適用がある会社です。お客さまとの契約約款を作成していますが、「訴訟管轄」について教えてください。(1)当社は栃木県に本店を置いていますが、依頼する弁護士の関係から東京地方裁判所を管轄にしたいと考えています。可能でしょうか。当社のお客さまは北海道などにもおられます。お客さまの住所地を管轄にする必要がありますか。その場合、北海道での訴訟はコストが合わないので、事実上、諦めなければならないように思います(2)訴訟管轄の契約条項の適当なモデル書式があれば、教えてください。(特商法適用会社社長)

【回答】訴訟管轄を規制する規定はないが…


 順にお答えします。まず(1)ですが、特商法等の法律の規制では、訴訟管轄を規制する規定はなく、会社の判断で自由に管轄を決めることが可能です。そこで、貴社の判断で、東京地方裁判所を管轄とすることも可能です。
 ただし、消費者保護的な考えは、別の観点から反映されます。
 まず、地方の消費者保護条例等では、消費者に不利益な管轄を定めることを禁止しているケースがあります。
 また、貴社の例で言うと、北海道のお客さまとの間で訴訟になった場合、東京地方裁判所での管轄条項を設けていても、裁判所の判断で、「消費者に不利」として否定され、北海道で訴訟をせざるを得ないケースがよくあります。
 なお「北海道での訴訟コスト」ですが、ご理解のために、最近の民事訴訟の状況をご説明します。

(続きは、「日本流通産業新聞」 3月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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