【千原弁護士の法律Q&A】▼403▲ クーリング・オフ期間経過後、お届けから90日未満の返品・返金について(2024年4月11日号)

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<質問>



 連鎖販売取引の返金についての質問です。当社では、契約書面を同封した初回購入商品の到着から20日以内のクーリング・オフの申し出に対応しています。また、この期間経過後の返品・返金については、中途解約として、登録から1年未満の方は、初回購入商品のお届けから90日未満の未使用の商品に限り、商品の返品を条件に商品代金の90%を返金しております。上記以外の点でご質問します。(1)会員が新たに追加商品を購入していた場合は返金の必要があるでしょうか(2)追加のポジションを購入していた場合はいかがでしょうか─。(ネットワークビジネス会社社長)

<回答> 追加購入商品も返金の対象となりうる



 ご質問いただいた部分は、誤解が起きやすい事項だという認識です。
 まず、(1)ですが、クーリング・オフは、入会時(連鎖販売契約の締結時)に関する規制なので、入会時のクーリング・オフ期間が過ぎた後は、法的に対応する必要がありません(※ただし、クーリング・オフ期間が過ぎた後も、会員は将来に向かって連鎖販売契約を解除することができます。中途解約のケースを除き、入会金や代金の返還義務はありません)。
 また、入会後1年以内に連鎖販売契約が解除された場合、

(続きは、「日本流通産業新聞 4月11日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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