【千原弁護士の法律Q&A】▼314▲ オンライン利用した営業手法は規制の対象に?

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〈質問〉

 訪問販売でリフォームなどを行っています。今回のコロナ問題で、訪問販売が難しくなっています。そこで、当社としては、これまでどおり電話にてアポイントを取り、その後は、クライアントの希望によって、(1)電話で商談を進める(2)スカイプやZoomなどの双方向のオンラインを利用する(3)メールでやり取りをする─のいずれかの形を取りたいと思います。これによって、コロナ問題を解決するとともに、特定商取引法の訪問販売規制の適用もなく、一石二鳥ではないかと考えていますが、いかがでしょうか。(リフォーム訪販会社社長)

〈回答〉 スカイプやZoomも「電話勧誘販売」規制に

 コロナ問題はあらゆるビジネスに深刻な影響を及ぼしています。一日も早く終息してもらいたいです。また貴社のように各社が創意工夫をすることによって、乗り切ってもらいたいと思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月3日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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