【千原弁護士の法律Q&A】▼337▲ 「買い込みを強制された」とクレームが入ったが…。(2021年7月1日号)

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)企業の会員担当を務めております。今回、会員Aの傘下の会員Bから、「買い込みを強制された」とのクレームが入りました。サプリメントを3カ月間で約500万円購入したという内容です。会員Bは50代で、収入が高い社会人です。どのような考え方で対応したら良いでしょうか。また仮にBが無職の高齢者という立場だったら、いかがでしょうか。さらに、今後に向けての当社の体制について、ご意見があれば併せていただければ幸いです。(NB企業会員担当者)
[本文]
〈回答〉 異常な取引を事前に察知して必要な措置を

 NBにおける上位会員による買い込み指示問題は、NB各社が対応に苦慮するポイントの一つだと思います。

 まずは法的な点から「解決の選択肢」を検討したいと思います。第1に、クーリング・オフや中途解約(90日ルール)の適用があるケースであれば、そちらをご案内して解決を図ることになると思います。

 第2に、その適用がない場合は「過量販売」の問題になると思います。ご存知のとおり、連鎖販売取引には過量販売規制はありません。しかし、消費者契約法による過量販売規制は、すべての対消費者取引に適用されますので「その消費者にとっての日常の分量等を著しく超えるものである」時は取消権の対象となります。
 NBにおいて、サプリの在庫が、会員の手元に残っており、収入的にも購入量が見合っていないケースなどは、消費者契約法の適用を意識して、買い取りに応じるなど、「落としどころ」を検討することになります。

 第3に、特商法については「判断力不十分者との契約」あるいは「適合性の原則違反」を検討する必要があります。「無職の高齢者」は、こちらに該当する可能性が高く、一方、「50代の収入の高い社会人」は、こちらの特商法違反にはおそらく該当しないと思います。
 また、買い込み指示にあたっては、不当に「高い収入が得られる」などのトークがあるケースが多いですが、その場合は

(続きは、「日本流通産業新聞」7月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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