【千原弁護士の法律Q&A】▼461▲ 詐欺的商法による請求。支払い義務は?(2026年9月3日号)

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<質問>


 人手不足のため、ハローワークに求人広告を出しました。広告が掲載された当日に、求人会社のA社から、求人広告のセールス電話がかかってきました。「当初のモニター期間は無料で、後日解約可能」との話でした。そのため、担当者の一存で、気楽に申し込みました。解約条件は、その後のメールのやり取りで提示された規約によって示されたのですが、「10日後の午後3時までに、会社が提示するアンケートフォームから行う」「フォームは別途連絡する」と書かれていました。解約日が近づき、解約手続きをしようとしたところ、非常に手続きが分かりづらく、相手方に何度も解約をする旨と方法を問い合わせましたが、はぐらかされている間に、解約時刻を過ぎてしまいました。相手方からは、契約延長になったことから、料金として50万円を支払えと催促されています。電話で、詐欺的な商法であることを訴えましたが、相手方は、「電話とメールできちんと説明している」などと言って、解約を受け付けません。社内には、「法人には、特定商取引法や消費者契約法の適用がないので、解約は難しいのではないか?」と言う人もいます。会社には、毎日のように支払いの催促の電話があり、今回は高い勉強料だと思って、支払おうと思いますが、いかがでしょうか。(訪販会社社長)

<回答> 支払いを拒絶する書面の送付を

 ハローワーク広告を出したことをきっかけとする求人広告詐欺は、私の記憶では、もう7~8年、継続して行われています(ネットを検索すると多くの被害事例が出ています)。私も顧問先の各社からの相談で、10件近く、このような詐欺案件に対応してきました。
 はじめのころの手口は、2週間限定の無料契約(もしくは極めて安い金額)だと言って、規約を送って、申し込みをさせ、規約の目立たない部分に、2週間等の期間の経過前に解約の連絡をしないと、有料の契約に移行することが書かれているものでした。

(続きは、「日本流通産業新聞」 9月3日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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