【千原弁護士の法律Q&A】▼455▲ 24時間運営のコールセンターでの営業方法について(2026年6月11日号)

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<質問>



 当社は住宅設備などの訪問販売を行っています。今回、営業推進の一環として、コールセンターを24時間運営にしました。チラシ、ホームページなどを見て連絡をくれた人を対象に、アポイントを取得することを予定しています。先方から購入のお申し出があれば、クロージングする可能性もあります。このような営業方法について、適用法令や禁止事項、制限されている時間帯などがあれば教えてください。(住設訪販会社社長)

<回答> 電話勧誘販売規制の対象となる可能性も



 (1)まずアポイント取りですが、最終的に訪問販売を行うのであれば、アポ取り行為にも訪問販売規制が及ぶと思います。
 特商法で訪問販売において「迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘」(迷惑勧誘)が禁止されています。具体的には「正当な理由」なく「不適当な時間帯に(例えば、午後9時から午前8時までなど)勧誘をすること」「長時間にわたり勧誘をすること」「執ように何度も勧誘をすること」等が挙げられています。この迷惑勧誘は、一般的にはご自宅を訪問する場面でしょうが、訪問販売のアポ取りのコールについても当てはまり、仮に会社からお客さまに対して早朝、夜間に電話をすれば、禁止行為になるでしょう。

(続きは、「日本流通産業新聞」 6月11日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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