【千原弁護士の法律Q&A】▼313▲ 民法改正に伴い、契約書内容の見直しは必要か?

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〈質問〉

 弊社は、消費者向けに、(1)リフォーム工事を行ったり、(2)住宅設備の販売を行ったりしています。2020年4月1日施行の民法改正が話題になりましたが、弊社としても、消費者との契約書の内容を見直す必要がないか? と考えています。こちらについてのアドバイスをいただければと思います。(住設販売会社社長)

〈回答〉 「契約不適合責任」消滅時効が「10年」に

 今回の民法改正は、かなり大がかりな内容であり、特に「債権法」部分の改正は、企業が行うビジネスにも大きな影響があり、各企業によって、対策を検討されないと、思わぬ落とし穴にはまることがあると思います。

 貴社のようなリフォームを行う企業は、「絶対に注意しなければならないこと」があります。すなわち、リフォームなどのサービス、役務を提供する契約について、民法改正によって、「契約不適合責任」(以前の瑕疵担保責任)の消滅時効の期間が、改正前の1年から「10年」と非常に長くなりました(それぞれ引き渡し時から起算して)。

(続きは、「日本流通産業新聞」8月27日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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