【千原弁護士の法律Q&A】▼264▲ 商品名を出さずに宣伝する方法は?

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〈質問〉
 化粧品の広告表現の件で質問があります。化粧品の効能効果については、薬機法の規制があり、限られた表現しかできないことは、存じ上げています。最近、「化粧品自体」の広告という形ではなく、商品名を出さずに「販売会社の宣伝」という形を取れば、化粧品広告には使えない表現を自由に利用できるという話を知人から聞きました。弊社の場合、社名を出せば、販売する化粧品は明らかになりますから、そういう手法が許されるのであれば、そのようなCMをぜひ打ちたいと考えています。たとえば、商品名はまったく出さずに「角質層の奥に浸透する成分〇〇」などを宣伝する方法ですが、いかがでしょうか。(化粧品通販会社社長)

〈回答〉 薬機法クリアできても他法に違反の恐れ

 ご質問の件ですが、最近、よく同様のご質問を受けます。
 各社とも、なんとか消費者に訴える広告を行って、他社商品との差別化を図りたいという気持ちはよく分かります。

 まず薬機法68条で規制されている「広告」についてですが、厚労省からは(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること(2)特定医薬品等の商品名が明らかにされていること(3)一般人が認知できる状態であること─の3要件が示されています。

(続きは、「日本流通産業新聞」7月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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