【千原弁護士の法律Q&A】▼291▲ 営業「個人」が贈るプレゼントは禁止すべきか。

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 当社は健康食品の訪問販売をしています。リピートのお客さまをつなぎ止める目的で、お得意さまには毎月、「月の企画品」として、いろいろなプレゼントをしております。それ以外に、担当の営業「個人」がお客さまへのプレゼントを別途行っております。(1)営業マン個人が、会社の伝票を使用して自分で購入したお菓子等をお送りする(2)宅配便で、自分で購入した何かしらの贈り物をする─といったことを当社では黙認している状況です。営業マン個人は、「会社のお客さま」と言う認識が薄く、「私のお客さま」という感覚で、そうしたプレゼントを行っているのだと思います。私の懸念事項として、(1)会社の伝票で送る→会社からのプレゼント品→お菓子などに不具合あれば会社の責任となるのでは?(2)宅配便で、担当のお客さまに何かしらの贈り物をお送りすることは、個人情報の不当利用になるのではないか─ということです。私は禁止すべきだと思います。またその他の問題点もあれば、ご指摘ください。(健康食品訪販会社社長)

〈回答〉 会社の指導・方針のもと行うべき

 基本的には会社として、どのような方針を取るかの問題です。訪問販売や電話勧誘販売において、販売担当者と顧客が必要以上に仲良くなることは、不正行為や過量販売等の温床になるものであり、一般的には禁止しているケースが多いと認識しています。

 貴社の懸念事項(1)は、手作りなどを禁止すれば、基本的には問題となる可能性が低いように思います。

 懸念事項(2)の個人情報の不当利用については、

(続きは、「日本流通産業新聞」8月29日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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