【千原弁護士の法律Q&A】▼316▲ 個人保証の一般的極度額はいくら程度?

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

〈質問〉

 当社は、太陽光発電・リフォーム工事を請け負っています。一般消費者からの受注がメインですが、事業者からの受注も一部あります。当社は、下請け業者に、工事を外注に出すことが多く、下請け会社との間で、下請け工事請負の基本契約書を締結しています。万が一、下請業者がきちんと工事を行わなかった場合、弊社から下請業者に対し損害賠償請求を行うことがありえますが、その損害賠償債務について、下請け業者の代表取締役の個人保証(連帯保証)を取っています。今回の民法改正では、このような不特定の債務に関する個人保証は、極度額の定めがないと無効になってしまうと聞いています。そこで、下請け会社との契約ごとに、担当部署において、極度額を設定することになりました。一定の「判断指針」を決めたいのですが、個人保証の極度額は一般的にはいくら程度とすべきでしょうか? 例えば、年間の取引金額の概算や、半年分の想定発注額等が指標になるのでしょうか。(太陽光発電・リフォーム会社社長)

〈回答〉 損害賠償請求の最大金額が基準に

 民法改正の内容については、ご理解のとおりです。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月17日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

千原弁護士の法律Q&A 連載記事
List

Page Topへ