【千原弁護士の法律Q&A】253 モニター募集で金券プレゼントを考えているが…

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(質問)
 弊社は、販促キャンペーンの一環として、商品のモニターを募集しようと考えています。通常価格は3000円ですが、モニターになっていただく方には、2000円で販売します。かつ500円分の金券をプレゼントするというプランを検討しています。ただ社内の法務サイドから、景表法に違反しないかという懸念が示されました。この点、どう考えたら良いのでしょうか。
             (健康食品販売会社社長)

”「モニター」実態あれば景品規制には抵触しない”


(回答)
 本件ですが、景表法の観点からは、(1)通常価格3000円とモニター価格2000円を表示する「二重価格表示」(有利誤認表示の問題)(2)500円分の金券をプレゼントということから「景品規制」の点ーーーが問題となります。
 まず、二重価格表示の点ですが、「モニター」の他にも、「体験価格」「お試し価格」「初回限定価格」など、さまざまな形で、消費者に金額が有利であることをアピールする広告は多いですよね。
 私も顧問会社から相談を受けていて、ご質問のような形を取れば、二重価格表示は自由にできると誤解している方が多いという印象を受けます。
 貴社が検討されているような二重価格を表示されるには、通常価格3000円について、少なくともキャンペーン開始時からさかのぼる8週間の過半(4週間)、かつ直近2週間以内に、「その価格で販売しているという実績」が必要です。
 また、実際に感想を述べていただくなど、「モニター」としての実態を整える必要があると思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月25日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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