【千原弁護士の法律Q&A】▼267▲ 化粧品でもビフォーアフター規制は行われるのか?

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〈質問〉
 医療法の改正があり、美容医療クリニックは、ウェブサイトでのビフォーアフター写真に規制が入るとの報道がありました。弊社は医療機関ではありませんが、化粧品をウェブサイトで販売しており、同じくビフォーアフターの規制は行われるのでしょうか?(化粧品ネット通販会社社長)


〈回答〉 化粧品広告は薬機法の規制対象に
 ご質問にあるとおり、医療法施行規則の改正により、医療機関のウェブサイトでの広告にも規制が行われるようになりました。
 このところ、医療機関(特に、美容医療クリニック)のウェブサイトにおけるビフォーアフター写真等について多数の相談が消費生活センターに寄せられていたため、医療法施行規則を改正したのです。改正のポイントは、「広告」の対象が拡大されことです。
 医療法上の「広告」は、(1)患者の受診等を「誘引」する意図(誘因性)(2)医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名もしくは名称または病院もしくは診療所の名称が特定可能(特定性)(3)一般人が認知できる状態にあること(認知性)─が要件とされています。

(続きは、「日本流通産業新聞」8月30日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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