【千原弁護士の法律Q&A】▼458▲ 法人会員向けの連鎖販売、注意点は?(2026年7月23日号)

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<質問>



 当社は、健康食品を中心に連鎖販売を行っています。これまで個人会員だけが対象でしたが、会員からの要望に応えて、法人登録も認める方針です。全体的にどんな注意点があるか教えてください。(ネットワークビジネス会社社長)

<回答> 事前に規約を設けることが大事



 1.まず特定商取引法における連鎖販売取引の主要な規制の対象となるのは、「無店舗個人」であり、法人は対象となりません。
 法人会員については、(1)概要書面や契約書面の交付義務(2)クーリング・オフ制度(3)中途解約制度─の適用はなく、その点、企業側にはとても有利です。
 もっとも、契約内容を説明(あるいは効力を主張)するために、(1)の法定書面を交付することは適切だと思います。ただ、法人には、クーリング・オフや中途解約の適用がないことを注記しないと、法律ではなく、契約上の効力として、これらを主張されるリスクがあります。

(続きは、「日本流通産業新聞」 7月23日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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