【千原弁護士の法律Q&A】▼333▲ 会員独自の通販サイトなど小売に注力したいが。(2021年5月13日号)

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)会社ですが、営業振興の一環として、会員からの小売に力を入れていきたいと思います。具体的には、会員に、会社が認める、会員独自の通販サイトを持ってもらうことを考えています。パンフレットやSNSに、会員独自の通販サイトを表示します。消費者は、そこから購入画面に進み商品を購入するという形です。そこで、以下4点について教えてください。(1)消費者が自力で紹介者のショップを捜して購入する場合、こちらは通信販売規制の対象になりますか(2)消費者が、LINEやツイッター、インスタグラムなどのSNSのダイレクトメッセージ機能でやり取りを行い、会員から説明を受けて商品を購入する場合、こちらは電話勧誘販売規制の対象になりますか(3)消費者が対面で紹介者から説明を受けて商品を購入する場合、こちらは訪問販売規制の対象になりますか。(私としては、対面で説明を受けたとしても、最終的に消費者がウェブ画面を通して申し込むのであれば、訪問販売に該当しないと考えていますが、いかがでしょうか)(4)訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は、法定書面(契約書面)の交付が必要と聞いていますが、ウェブ上で交付することは可能でしょうか。(NB会社社長)

〈回答〉 Zoomは電話勧誘販売に該当も

 多くのNB会社は連鎖販売の会員の獲得だけでなく、貴社のように、一般消費者の獲得にも力を入れていますよね。順を追ってご説明しましょう。

(続きは、「日本流通産業新聞」」5月13日号で)
〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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