【千原弁護士の法律Q&A】▼285▲ 新設する法務部のスタッフ教育は?

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 弊社は太陽光発電やリフォームの訪問販売を行っています。昨今、非常に厳しい行政処分が数多く出ていることを考えて、コンプライアンス体制を強化したいと思っています。これまで法務案件は総務部が扱っていましたが、新たに法務部を設け、責任者とスタッフを置こうと思います。社内コンプライアンスの徹底、消費者対応、行政への折衝などの業務を集約したいと考えています。その際、法務部のスタッフに対して、特商法適用企業として、どのような教育を施すべきでしょうか。(太陽光発電・リフォーム訪販会社社長)

〈回答〉 自社に適用される特商法の内容を知る

 特商法適用会社も、規模が大きくなった場合、貴社のように、法務部を作り、社内のコンプライアンス体制の構築や、消費者・行政対応について、専門的かつ継続的に担当させるのは、とても重要なことだと思います。最近、発令されている15カ月もの長期の業務停止処分は、会社にとっては致命傷ともなり得るもので、必要性はより高まっていると言えます。法務部スタッフに教育をいたただきたいのは、以下の3点です。

 (1)自社に適用される特商法の内容を知ること。
 貴社であれば「訪問販売規制」になりますが、法定書面の整備、交付義務(不交付の場合のリスク)、クーリング・オフ制度、勧誘時の規制内容、取消や解除制度の理解が必要です。

(続きは、「日本流通産業新聞」5月23日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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