【千原弁護士の法律Q&A】▼457▲ 社員への債権差押命令の注意点など教えてほしい(2026年7月16日号)

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<質問>



 社員への、債権差押命令について、ご教示ください。裁判所から当社宛に、債権差押命令書が届きました。社員Aに支払う給料の4分の1について、「毎月、イ、債権者への直接振込み、又は、ロ、法務局に供託する」のいずれかを求める内容です。この場合、A社員への聴き取りも含め、会社はどのような手順で、対応すれば良いでしょうか。また、支払い方法は、イ、ロの、どちらが良いのでしょうか。会社としては、できればAに満額を支払いたいのですが、何か良い手段はないでしょうか。その他、会社としての注意点があれば教えてください。     (訪販会社社長)

<回答> 裁判所命令に従った対応が必要



 債権差押命令が会社に送達された場合、会社は、裁判所の命令に従って対応する必要があります。社員本人の承諾がないことや、社員本人が債務の内容に異議を述べているといったことを理由にして、会社が差押対象額を社員に支払うことはできません。
 会社が社員に満額を支払っても、差押命令による、会社の債権者に対する支払義務は消滅せず、二重払いを行うことになりますので、くれぐれもご注意ください。

(続きは、「日本流通産業新聞」 7月16日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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