【千原弁護士の法律Q&A】256 業務提供誘引販売取引について解説を。

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(質問)
 ジャパンライフ社が、特商法の業務提供誘引販売取引に基づき1年の業務停止命令を受けたという記事を読みました。また、先日の千原先生の記事で、ネットワークビジネス(NB)で電力の小売事業を行う場合、同じく業務提供誘引販売取引の規制の対象になることが書かれていました。ジャパンライフ社の記事だけですと、よく分からないので、今回の処分の内容や対策等について解説していただけますか。業務提供誘引販売取引とNBとの比較もしていただけると助かります。(NB会社社長)

”誘引販売用の法廷書面を準備し対応を”

(回答)

 ジャパンライフ(J社)の処分の公表内容を見ると、同社の販売する商品(磁気治療器)の「拡販・宣伝」に従事することにより得られる利益(業務提供利益)が得られることをもって誘引して、商品を販売したことが、業務提供誘引販売取引に当たる、とした上で、同取引に必要なコンプライアンスを充足しないと消費者庁は認定しました。
 改正特商法の施行前としては最大の1年という極めて重い業務停止処分を課したものです。
 いわゆる「販売代理店ビジネス」を行っていたJ社は、恐らく業務提供誘引販売取引であることを意識せずに、当該スキームを実行していたものと思います。以前の記事にも書いたとおり、NBでも、並行して当該スキーム(代理店システム)を行っている会社は多く、万一、気付いていないとすれば、J社と同じような処分を受けるリスクがあります。
 なお、「商品を小売りできる」というビジネスは、主宰会社が、業務をあっせん、紹介する訳ではないので、基本的には業務提供誘引販売取引には当たらないと思います。
(続きは、「日本流通産業新聞」3月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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