【千原弁護士の法律Q&A】▼283▲ PIO—NET調査をどう生かすか?

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 弊社はリフォームの訪問販売を行っています。行政処分を受けないよう、先生の以前の記事などを読み、1年に1度、PIO—NET調査を行っています。18年の結果については37件ということで、昨年並みの数字でした。ただ、この数字を、どのように会社経営に生かすか? という点について、やや疑問があります。また1年に1度というのは適当なのでしょうか。先生は、特商法適用会社の顧問を多く務めておられると聞いていますが、他社の例なども教えていただければと思います。(リフォーム訪販会社社長)
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〈回答〉 年に1回の調査では不十分

 PIO—NET調査は、数字だけではありますが、行政処分の判断に当たって、重要な要素であり、行政へのクレーム件数が把握できるので、特商法適用会社にとっては、非常に重要な情報取得手段だといえます。貴社のように定期的に行って、件数をチェックすることはとても重要な業務プロセスだと思います。

 「他社の例」というところでいうと、ちょうど、電話勧誘販売を行うA社の取り組みをご紹介したいと思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」4月18日・25日合併号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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