【千原弁護士の法律Q&A】▼459▲ サプリの効能を書いた冊子を利用した販促活動、注意点は(2026年8月20日号)

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<質問>



 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。当社のサプリAの良さを伝えるため、当社とは関係のない著者が出版した、サプリAに配合されているサプリ素材Xの効能を書いた冊子を活用することを予定しています。当社の会員には、それを見て勉強し、販促活動に役立ててもらおうと思っています。ただ社内では薬機法への抵触を問題視する声も出ています。注意点を教えていただければと思います。(NB会社社長)

<回答> 薬機法や特商法に注意が必要


 (1)まず、厚生労働省のガイドラインでは「特定の商品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、HP等の形態をとっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している」ものは広告に該当するとしています。
 貴社の冊子に当てはめると、無関係の著者が執筆した冊子であっても、素材Xや成分の医薬品的な効能・効果を標ぼうしていて、冊子に貴社の連絡先や、HPのリンクが、消費者が容易に認知できる形で表示・記載されていると、「貴社自身の広告」とされ、直ちにアウトとなります。

(続きは、「日本流通産業新聞」 8月20日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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