【千原弁護士の法律Q&A】▼445▲ 契約条項で折り合えない場合の対応は(2026年1月8日号)

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【質問】

 私は、法務部員で、契約書の締結を担当しています。取引を行う際、自社の書式を用意して、取引相手に提示しています。相手方企業から、変更要請があることも多いですが、通常は、やり取りをして折り合う形で解決しています。ところが、今回、A社の新任の法務担当者は、とても強硬な人で、どうしても譲れない、当社側の損害賠償義務の上限に関する条項について理解せず、また、守秘義務契約書についても、当社側のごく一般的な書式について大幅な修正を要求し、かなり困っています。このように、契約条項について折り合えない場合、どのような対応、考え方で臨むべきでしょうか。(通販企業法務部員)

【回答】「経営判断」で決めてもらうのが適切

 契約条項で折り合えないケースはよくありますよね。「面倒だから先方の要求どおり進めよう」といった選択もよくありそうです。
 あくまで、一般論になりますが、私が弁護士業務を行ってきた経験から、アドバイスを致します。なお、顧問弁護士がいれば、相談をして「折衷策がないか」など、意見を聞いてみることもご検討ください。
 まず第1のポイントが、

(続きは、「日本流通産業新聞 1月8日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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