千原弁護士の法律Q&A】▼384▲ 電話勧誘販売規制の改正、具体的には?(2023年6月15日号)

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<質問>


 当社は通販会社で、雑誌広告、テレビCM、ネット広告などで集客を行い、お客さまからの注文を受けて、商品を販売しています。お客さまからお電話をいただく場合は、ご注文をいただいたA商品以外に、「合わせてこちらのB商品もいかがでしょうか」のような形で、別の商品のお勧めもしています。今回、特定商取引法の改正によって、こちらの販売方法にも規制がかかるという話を聞きましたが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。(通販会社社長)

<回答> 注文されたもの以外の商品勧誘は規制対象に

 2023年6月施行の改正特定商取引法は、法定書面の電子交付の件がクローズアップされていますが、貴社のような通販系の会社にとっては、重要な政令の改正がなされています。

 まず、前提として、特定商取引法には、「電話勧誘販売規制」というのがあって、「訪問販売規制」とほぼ同じような内容の規制がかかります。
 主な規制としては(1)契約書面の交付義務(紙媒体の交付が基本ですが、6月からは厳格な要件を満たせば電子交付も可能です)(2)8日間のクーリング・オフの実施(3)勧誘に当たっての事前告知義務─などの数多くの規制があります。
 これまで電話勧誘販売規制は、会社から消費者に電話をかけることなど、会社側からの主体的な働きかけによる電話等の中での勧誘行為のほか、メールやSNS等の電磁的方法を利用したり、ビラやパンフレットを配布したりして、契約の勧誘目的を告げずに消費者に電話をかけさせることを求める行為(「○○プレゼント、今すぐお電話を!」などのようなうたい文句が典型的です)などが対象となっていました。

(続きは、「日本流通産業新聞」6月15日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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