【千原弁護士の法律Q&A】▼440▲ 退会した会員の個人情報取り扱いについて(2025年10月16日号)

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

【質問】



 連鎖販売取引企業を経営しています。退会した会員Aさんから、「氏名、住所を含む全ての個人情報を削除してほしい」との要請を受けました。当社では、退会した会員について、後で問題が生じた場合を考慮して、個人情報の削除は行っていません。また、退会会員も含めて組織図が作成されていることから、完全削除は運用上不可能です。本人からの削除要請がある場合でも、個人情報を残すことは法的に許容されるか、ご教示いただけますと幸いです。(連鎖販売取引会社社長)

【回答】業務上必要な情報以外は削除を



 個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」(貴社)は、個人情報を取得した時点で本人に対して通知、または公表している、個人情報の利用目的に従い、個人情報を利用することができます。
 また、当該利用目的を達成するために必要な範囲で個人データを利用する限りにおいて、本人からの削除の要請に応じる義務はありません(※なお、利用目的のために個人情報を使用する必要がなくなった場合は、遅滞なく個人情報を削除する必要があります)。
 よって、まずは会社における個人情報の利用目的(貴社がHPにおいて公表しているプライバシーポリシー)を確認いただき、その「利用目的の達成のため」に必要であれば、退会者の個人情報についても引き続き保有、利用することができ、削除に応じる必要はありません。

(続きは、「日本流通産業新聞 10月16日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

千原弁護士の法律Q&A 連載記事
List

Page Topへ