【千原弁護士の法律Q&A】▼332▲ NBの法人会員登録に謄本は必要?

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〈質問〉

 ネットワークビジネス(NB)企業ですが、現在、業務プロセスの見直しを行っています。その中で、法人登録について疑問に思う点がいくつかあったので、質問したいと思います。当社では、法人会員の登録を受け付ける際、登記簿謄本の原本(発行日より3カ月以内)の提出を義務付けています。この点についてなのですが、(1)そもそも提出を受ける必要はあるのでしょうか(2)また提出を受けた場合、謄本の何をチェックしたら良いのでしょうか(3)例えば謄本の写真データを提出していただき、そのデータを当社で保管することにより手続きを簡略化することができないでしょうか─という三つが質問です。会員側からは、謄本を取得したり、提出したりするのは面倒だという意見を、以前から聞いていました。当社としても、保管のコストがかかることもあり、省けるプロセスは省きたいと考えています。(NB主宰会社社長)

〈回答〉 実務的観点では謄本提出義務化は適切だが

 まず、法人登録を受けるに当たって、謄本の提出を受けることが必要かという点ですが、これは法的に必要とされるものではありません。
 ただ、

(続きは、「日本流通産業新聞」」4月22日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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