【千原弁護士の法律Q&A】▼399▲ コンプライアンス関連の漏れ、よくある法務事項は?(2024年2月8日号)

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<質問>



 ネットワークビジネス(NB)会社の法務担当者です。今回、新たに就任し、コンプライアンス関連の漏れがないかのチェックをしています。千原先生がNB会社の顧問業務を行っていて、よく漏れがあるような法務事項があれば教えてください。(NB会社法務担当者)

<回答> 対象等に誤解が多い「特商法表記」



 私がNB会社の顧問業務を行うに当たって、よく依頼されるのは、会社のパンフレットや宣伝素材などの内容に問題がないかということです。
 基本的には効能効果の表現などについて、特定商取引法や景品表示法等の法令違反の表現がないかというチェック作業となります。
 その作業の中で、かなりの確率で「漏れ」が見つかるのは、特定商取引法に基づく広告表記(会社情報、特定負担、特定利益などの内容の記載が法定されています。なお詳細は十分にご確認ください。以下「特商法表記」と言います)です。

 連鎖販売取引について、リクルート目的の広告を行うためには、特商法表記が必要であることは、皆さんよく知っていることだと思います。ただ、対象等について誤解がある場合が多いと思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」2月8日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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