【千原弁護士の法律Q&A】▼278▲ 「訪販禁止ステッカー」地域での営業続けたいが?

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

〈質問〉

 関西を拠点に、訪問販売をしていますが、日本の各地で、訪販禁止ステッカーを貼ると、訪問販売ができなくなる条例が制定されていますよね。今回訪販禁止ステッカーを有効にした大阪市は、当社としても、主要な営業地域の一つと位置付けており、こちらで活動できないのは大きな痛手です。弊社の顧問弁護士に調査してもらったところ、「違反しても罰則はない」との見解なので、大阪市のステッカーがある家にも、引き続き訪問販売を続けようと思いますが、いかがでしょうか。また、何か良い対策があれば教えてください。(訪販会社社長)

〈回答〉 刑事罰はないが絶対避けるべき

 大阪市の条例が改正されましたから、今後、訪販禁止ステッカーを貼った「大阪市内」の家に訪問販売をすれば、条例の禁止する「不当な取引行為」になります。
 ただ、貴社の顧問弁護士さんの見解どおり、この条例違反に刑事罰は予定されていないので、警察に逮捕をされることはありません。また、行政罰も予定されておらず、特商法違反のように行政処分を受けることもありません。

(続きは、「日本流通産業新聞」2019年2月7日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

千原弁護士の法律Q&A 連載記事
List

Page Topへ