【千原弁護士の法律Q&A】▼460▲ NFRならサプリ販売の制限はない?(2026年8月27日号)

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<質問>


 当社はネットワークビジネス(NB)会社です。血圧を下げる効果がある(と言われている)サプリメントを、海外から取り寄せる形で取り扱おうと考えています。各会員において、個人輸入(NFR)の形で取り扱うプランにする予定です。NFRであれば、特に制限なく、サプリメントの取り扱いができると考えていたところ、(1)「成分の中に一つでも日本では認可されていない原料が入っていれば、違法ではないか?」という指摘を受けました。(2)「NFR形式であっても会社のネットワークに乗せて紹介販売することにはリスクがあるのでは?」という指摘もありました。(3)仮に問題があっても、当社の立ち位置が、輸入代行のみであり、会員が個人輸入をするだけという形であれば問題ないでしょうか。(4)摘発された場合、責任を負うのは、当社の代表などの役員でしょうか。会員も責任を問われますか。以上、ご回答をお願いします。(NB会社社長)

<回答> 逮捕や行政処分のリスクも


 (1)ご指摘のとおりです。この点、厚労省から「無承認無許可医薬品の監視指導について」(通称「マニュアル」)が出されています。以下の三つのパターンが問題になります。
 (1)マニュアルには、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(※以下医薬品リスト)が掲載されており、医薬品リストに掲載されている成分本質(原材料)は、「健康食品」という建て付けで使用することができません。1種でもその原材料が使用されているものは「医薬品」と判断され、当該海外サプリは未承認「医薬品」扱いになり、無許可で販売等をすれば違法です。

(続きは、「日本流通産業新聞」 8月27日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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