【千原弁護士の法律Q&A】246 改正特商法施工後に予想されることは?

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”1〜2年の長期停止処分頻発も”

(質問)
 訪問販売会社ですが、昨年成立した改正特定商取引法が間もなく施行されると聞きましたが。具体的には、いつから施行されることになるのでしょうか。また、改正後は、行政に、どのような動きがあると考えられますか。そして、現段階では何に注意したら良いのでしょうか。さらに、行政処分を受けたときの業務停止期間が長くなるということですが、これは例えば、改正法が施行される前の消費者クレームが元で処分を受ける場合も対象になるのでしょうか。        (訪販会社社長)


(回答)
 これまでさまざまな記事で取り上げられた特商法の施行ですが、いよいよ17年12月1日からとなります。内容の詳述は避けますが、貴社のような特商法適用会社にとって最も影響が大きいのは行政処分の業務停止期間が1年↓2年に延びることです。これまでは、1年が上限でしたから、9カ月などの業務停止は停止期間が長い方でしたが、今後は1年~1年9カ月など、2年の上限に達しない範囲での業務停止処分が「遠慮無く」下されることになると思います(もちろん最長2年もあり得ます)。
 また、施行から間もない時期(12月中など)に、改正されたことのアナウンス目的も含めて、世間的に注目を集めるような形で(多くは規模の大きい会社)について、行政処分が公表される例が出てくると思います。
 現在、ネットワークビジネスの大手会社(報道によると業界売上第3位)であるフォーデイズ社に、消費者庁の立入検査が7月に入ったことが報じられています。
 立入検査があった場合、業務停止処分に直結するのが、これまでの慣例ですので、私は、あるいは、改正特商法の施行に合わせて業務停止処分が公表されるのではないか、と考えています(但し処分基準については後述を参照ください)。以上が、考えられる行政の動きです。

(続きは、「日本流通産業新聞」10月19日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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