【千原弁護士の法律Q&A】▼259▲ 消費者契約法改正のNB業界への影響は?

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〈質問〉
 民法改正に関連して、消費者契約法も改正されるという報道を読みました。こちらはネットワークビジネス(NB)業界にとって、何か重要な意味を持つでしょうか。当社はNBを行っていますが、今後に向けての対応は必要でしょうか。(NB会社社長)〈回答〉 「若年者」対策がより重要に

 おそらく消契法の改正案が、18年3月2日に閣議決定されたという報道のことをおっしゃっているのだと思います。私も早速、内容を確認しましたが、特に問題になるような点もなく、すんなりと可決・成立する可能性が高いと思います。

 報道されているとおり、現在、民法改正において、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる議論がなされています。すでに選挙権については先行実施されていますから、こちらも実施される可能性が高いと思います。そのまま実現すると、未成年者が法定代理人の許可なく行為ができる年齢が「18歳から」となり、「消費者としての若年者保護」の観点からは、むしろマイナスになります。かつ、現況、若年者の悪徳商法の被害例が多く、救済の必要性も議論されています。

 そのような背景の下、今回の消契法の改正案では、契約取り消しが認められる「困惑」類型に、「社会生活上の経験不足の不当な利用」として、(1)不安をあおる告知(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用─が加えられました。
 基本的には、(民法改正後も含めて)18歳〜最大25歳程度までの「若年者」をターゲットにした改正条項と考えられます。


(続きは、「日本流通産業新聞」4月19日号で)



〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「こんなにおもしろい弁護士の仕事」Part1〜2(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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