【千原弁護士の法律Q&A】▼462▲ スコープを使用した営業活動は医療行為に該当するか(2026年9月10日号)

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<質問>



 当社では、新たなビジネスとして、健康機器とサプリのセット販売を考えています。展示販売形式で販売するのですが、講師がスコープを使用して血管の状態をチェックし、結果を見ながら勧誘するという形を取ります。ところが、当社のアドバイザーから、「スコープを使用した営業活動については、業界として医療行為に該当する可能性があるため、各社自粛している」との情報提供がありました。関連して「血管年齢の測定であれば問題ない」との話もあります。法的にはどのような判断となるのでしょうか。(訪販会社社長)

<回答> 「医行為」に該当するおそれ



 確かに、医師法の問題を検討する必要がある販売方法です。
 医師法17条では、医師でなければ「医業」をなしてはならない、とされています。「医業」とは、「医行為」(=「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」)を反復継続する意思をもって行うこと、ということになっており、この「医行為」ができるのは、医師、歯科医師、看護師等の限られた資格者だけです。

(続きは、「日本流通産業新聞」 9月10日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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