【千原弁護士の法律Q&A】▼452▲ 有名芸能人のSNS引用は問題ないか(2026年4月9日号)

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【質問】




 連鎖販売取引会社を経営しています。今回、有名芸能人のAさんが、当社商品を愛用していることをSNSで投稿し、会員が色めき立っています。当社からAさんに依頼したなど、一切の関係はありません。会員は、折角の機会を有効に利用したい希望です。(1)会員が、SNSを利用して、Aさんの投稿画像(スクリーンショット)や、「その方が愛用している」という事実を拡散したいと言っていますが、それはしても良いでしょうか。Aさんの投稿が事実であれば問題ないと思いますが。(2)各種SNSの「引用」機能を利用して「引用投稿」する行為はいかがでしょうか。(3)仮に違反があった場合、それはあくまで会員の問題で、会社は無関係といえるでしょうか。(連鎖販売取引会社社長)

【回答】 拡散だけでも「パブリシティ権侵害」に




 (1)SNS上の投稿画像(スクリーンショット)や、文章などの、SNS上のコンテンツを無断で掲載することは、「著作権侵害」となります。掲載には著作権者(写真を撮影したり文章を書いたりした人、つまりAさん)の許諾が必要となります。画像が、商品だけで有名人本人が写っていなくても、著作権侵害となります。

(続きは、「日本流通産業新聞」 4月9日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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