【千原弁護士の法律Q&A】▼323▲ 別法人を通しサプリ素材を訴求したいのだが。

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〈質問〉

 サプリメントの販売会社ですが、薬機法等に違反しない形で、サプリメント素材の身体への有効性をウェブサイトで消費者に訴求したいと考えています。そこで、弊社と完全に切り離して、公益法人などがウェブサイトの運営を行う形として、その資金を当社が負担することはいかがでしょうか。当社と同じようなサプリメント販売企業が、その素材を研究する大学の研究室に資金を提供しているという話も聞きますし、そうした研究者による学術発表の場を、その企業が主催して作っているという話も聞きます。それ自体は問題ないものと理解しています。また、その他、注意点があれば、教えてください。(サプリメント販売会社社長)

〈回答〉 別法人とはいえ直接宣伝時と同等の注意を

 貴社が資金提供を行った別法人などが、素材の有効性をサイトで公表すること自体に直ちに違法性はないと思います。例に出されている他企業による資金提供も同様だと思います。
 ただし、別法人が運営するサイトで貴社サプリメントを紹介し、案内すれば、別法人の運用とはいえ、こちらは法的な評価としては、貴社サイトと同じになると思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」」12月3日号で)

〈プロフィール〉
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、130を超える企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、また、数多くの大規模企業再生・倒産事件を手掛けてきた。業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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