【千原弁護士の法律Q&A】▼448▲ 審査を否決された商品のクーリング・オフ対応は?(2026年2月19日号)

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【質問】

 当社は、電話勧誘販売にて化粧品などの販売を行っています。化粧品約20万円のセットをご契約いただいたお客さま(18歳の女性)がいたのですが、信販会社1社が否決となり、別の信販会社で審査を行ったところ、「親を保証人に付ければ可決できる」との回答でした。当社より、お母さまに保証人になっていただく前提で信販会社の承諾書類一式を郵送したところ、お母さまとご本人よりお電話をいただき、「娘からは何も聞いていない。今回は、金額が高いためご遠慮させていただきます」とのことでした。(1)契約日から8日のクーリング・オフ期間は過ぎていますが、応じる必要があるのでしょうか(2)一部商品を使用されており、応じるとしても、差し引き(約5万円分)は可能でしょうか─。以上2点について教えてください。(化粧品電話勧誘販売会社社長)

【回答】有効な書面交付がなく対応が必要

 まず(1)の点についてですが、電話勧誘販売規制と、訪問販売規制は、ほとんど同じなので、今回のケースは、訪問販売にも当てはまります。電話勧誘販売(および訪問販売)規制において、クーリング・オフ期間(8日)は法定書面(契約書面)を交付した時点からスタートします。

(続きは、「日本流通産業新聞」 2月19日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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