【千原弁護士の法律Q&A】254 改正特商法の定期購入規制のNBの影響は?

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(質問)
 ネットワークビジネス(NB)の主宰会社ですが、日本流通産業新聞で、「特定商取引法の施行規則の改正で、通信販売での定期購入について規制がかかる」といった内容の記事を見かけました。弊社は、NBの会員だけでなく、非会員にもウェブを利用した販売を行っています。そうした販売のメインは、いわゆるオートシップ方式で、お客さま側からキャンセルの連絡がない限り、毎月、定期的に商品が送付されることになります。弊社の販売方法において、今回の改正法は該当するのでしょうか。また引き続きオートシップ方式を続けることに問題がないか、その他、改正内容の概略を教えていただければと思います。             (NB会社社長)

”ウェブ利用すれば定期購入規制が当然かかる”

(回答)
 既報のとおり、改正特商法(およびその施行規則)の施行に先立って、通達(ガイドライン)が出され、定期購入契約について、通信販売の広告、インターネット通販の表示について、細かいルールが規定されました。
 現在、多くのNB企業が、オートシップ方式で、NB会員や愛用者会員、さらには非会員向けの通信販売などを手掛けていますが、この場合、ウェブを利用すれば、特商法における連鎖販売の規制に加えて、通信販売の規制も「当然に」かかります。
 ですから、今回の新ルールについても、順守する必要があるということになります。訪問販売系でも、別途、通販を手がけているところは多いですが、考え方は全く同じです。
 ただ、規制の内容は、それほど難しい話ではなく、要は、消費者が気づかないうちに、長期契約を締結しているような「騙し」がないように表示をすべき、というものです。
 概略ですが、オートシップのような、最初から期間の定めのない定期契約の表示については、(1)もともとの通信販売のルールとして、購入価格、代金の支払い時期等、商品の引渡時期その他の販売条件を表示する必要があります。
 今回の改正によって、さらに、(2)消費者が支払うこととなる金額/各回の商品の代金、送料、支払総額等を記載する必要があります。

(続きは、「日本流通産業新聞」2月8日号で)

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