【千原弁護士の法律Q&A】▼456▲ 会員による、SNSを使った活動について(2026年6月25日号)

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<質問>



 ネットワークビジネス(NB)会社を経営しています。当社では営業推進のため、会員によるSNS利用を積極的に進めていますが、法律を守って行いたいと思っています。先日、千原先生のセミナーを受講しましたが、ポイントとしては、ステマ規制に加えて、特商法による規制(アポ取りの場合の事前告知義務、広告に該当する場合の特商法の表記)だと理解しました。以下のケースは、「会員個人の広告」として特商法表記が必要でしょうか。(1)会員が特定の相手方に対してSNSでビジネスの説明をする。(2)会社が作成した広告を会員がリポストする。(3)会社の作成した広告に会員が「いいね!」をする。(4)会員が「いいね!」して、会員個人のタイムラインに「いいね!」をした投稿が表示される。(NB会社社長)

<回答> 「広告」規制により特商法表示が必要



 ご理解のとおり、会員がSNSを利用して、リクルート活動を行う場合、特商法の「広告」規制により、(1)広告をする統括者(会社)の社名、本店所在地、電話番号(2)商品名(3)商品(または役務)の種類(4)特定負担の説明(入会のため、どのような金銭負担がいくら必要か)(5)特定利益の計算方法─の記載が必要となります。
 会社自身の広告ではなく、会員個人がリクルート目的で使用する広告の場合、さらに、(6)会員(勧誘者)の氏名(戸籍上のフルネーム)(7)会員の住所(8)会員の電話番号─も記載する必要があり、「個人情報をさらす」ことが求められます。

(続きは、「日本流通産業新聞」 6月25日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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