【千原弁護士の法律Q&A】252 電力代理店事業のNBは違法?

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(質問)
 当社は健康食品のネットワークビジネス(NB)会社です。電力の小売自由化に伴い、A電力会社から委託を受けるかたちで、会員を対象に、新たに電力契約の代理店ビジネスを、NBの手法で展開しようと考えています。ただ、「代理店報酬を多段階で会員に支払う方法で展開するのは、ネズミ講=無限連鎖講などにあたり、違法なのではないか?」という意見が社内で出ています。私としては、すでに、大手NBなどで同様のビジネスを行っているところもあり、問題ないかとも思いますが、いかがでしょうか。      (健康食品NB会社社長)

”業務提供誘引取引に当たるか検討を”

(回答)
 ご指摘のとおりで、すでに大手NB会社の中にも、同様のプランを導入しているところがあると思います。電力会社からのコミッションを配当原資にされるプランでしょうから、入会者からの金銭だけを原資とするネズミ講とは異なり、当該プランは法的に実施可能だと思います。
 ただ、貴社のプランの詳細は不明ですが、特商法の連鎖販売取引規制だけではなく、恐らくは、同じ特商法の規制類型である「業務提供誘引販売取引」(以下「誘引販売」とします)としての規制もかかると思います。
 この誘引販売は、いわゆる「内職商法・モニター商法」を規制対象として出来たものです。たとえば1万円のパソコンを買えば(特定負担)、そのパソコンを使った仕事を回しますよ(業務提供利益)といったケースが当てはまります。
 貴社の電力代理店プランも、内職商法ではないでしょうが、個人の会員さんも対象にする以上、上記の特定負担、業務提供利益を備えるプランであれば、この誘引販売としての規制を受けると思います。

(続きは、「日本流通産業新聞」1月18日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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