【千原弁護士の法律Q&A】▼442▲ 欧州本社のサプリメント取り扱いについて(2025年11月13日号)

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【質問】



 当社は、欧州本社の会社の日本法人です。このたび、欧州本社のサプリメントを、個人輸入の扱いで、日本法人のウェブサイトで取り扱うことを予定しています。そこで以下の(1)~(3)の3点を質問させてください。(1)初めてのことでルールが分かりません。日本でのウェブサイト取り扱いにおける、注意点を教えてください(2)当該製品の注文を、日本法人のウェブサイトで受け付ける場合、既存の国内販売の製品のリストとは別のサイトを設ける必要はありますか。もしくは、同じサイトであっても、例えば「国内販売製品」「個人輸入製品」などのタブで分別することで可能でしょうか(3)当該製品に関する問い合わせ(電話・メール)や受注を、日本のカスタマーサービスで受けても良いでしょうか、それとも、欧州のカスタマーサービスで受ける必要があるのでしょうか─。ご回答ください。(通販会社社長)

【回答】「広告」要件に該当しないよう注意



 個人輸入制度は、個人が、海外の企業などから、希望のサプリメントなどを輸入する目的などで利用されています。まず(1)ですが、会社が対応できるのは、「受動的手続代行」(広告をしない手続代行)だけとなります。

(続きは、「日本流通産業新聞 11月13日号で)

<プロフィール>
 1961年東京生まれ。85年司法試験合格。86年早稲田大学法学部卒業。88年に弁護士登録して、さくら共同法律事務所に入所し、94年より経営弁護士。第二東京弁護士会所属。現在、約170社(うちネットワークビジネス企業約90社)の企業・団体の顧問弁護士を務める。会社法などの一般的な法分野に加え、特定商取引法・割賦販売法・景品等表示法・知的財産法を専門分野とし、業界団体である全国直販流通協会の顧問を務める。著書に「Q&A連鎖販売取引の法律実務」(中央経済社)などがある。

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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