【千原弁護士の法律Q&A】▼453▲ 取引先の指示による表記ミスが発覚。当社の対応は?(2026年5月14日号)

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【質問】



 当社は化粧品の通販事業を行っています。当社の化粧品の製造を行う取引先メーカーAで、成分の表記ミスがあったことから、都の担当課から、「販売した商品の回収」「ラベル変更完了までの出荷停止」などの指示が出ています。当社のミスではなく、Aから指示された表記を、化粧箱やカタログ、ホームページなどにも記載していたものです。この商品は、相当以前から販売してきたロングセラーです。新たに商品を出荷できるまでの売り上げを失ったことはもちろんですが、お客さまへの返品対応の連絡や実施、新たなカタログ、チラシ作成など、高額の費用やマンパワーが必要となります。Aは、自社のミスを認め、謝罪しています。当社の今後の対応について教えてください。         (化粧品通販会社社長)

【回答】契約書の損害賠償条項の確認を



 まず、貴社とA社との間の基本契約書、個別契約書などの全ての契約書類をご確認ください。ポイントは損害賠償条項です。
 例えば「逸失利益の請求ができない」内容になっていれば、法的には「出荷再開までの間に失った売り上げ分」の請求は難しいです。

(続きは、「日本流通産業新聞」 5月14日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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