【ニュースの深層】 □□127 <改正消費者契約法 取消権の行使が10年に> 「ADR機能強化が業界に影響」(2022年12月1日号)

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 政府は、霊感商法などの対策を盛り込んだ消費者契約法と、国民生活センター法の改正案を11月18日に閣議決定した。改正案は「霊感等による告知を用いた勧誘」に対する取消権について特別に行使期間を延長。霊感商法に限らず、消費者保護のために特に必要であると認められる場合は、国民生活センターの判断で社名公表ができるなど機能が強化される。改正案が、通販、訪販、ネットワークビジネス(NB)の業界にどのような影響があるのか。ポイントになるのは「裁判外紛争解決手続き(ADR)」の運用だ。

 全国紙やテレビの報道では「霊感商法」が主体になるため、広く商取引に影響が及ばないと思われがちだが、消費者庁の改正案資料によると「霊感等による告知を用いた勧誘」とあり、「等」の部分が広く一般の商取引に適用されることが懸念される。 
 焦点の一つとなるのが、取消権の行使期間の延長だ。改正案は(1)追認することができるときから3年(現行1年)(2)契約締結時から10年(現行5年)(3)時効が完成していないものにはさかのぼって適用─とすることを盛り込んでいる。
 取消権の運用について、消費者庁消費者制度課は、

(続きは、「日本流通産業新聞」12月1日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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