【ニュースの深層】□□104〈東京都消費者救済委員会 消契法の「過量販売」を認定〉/「寄り添い型勧誘」に注意喚起

  • 定期購読する
  • 業界データ購入
  • デジタル版で読む

 東京都内の消費生活センターでは、消費者と密接な関係を築いて勧誘して、「過量販売」につながる相談が増えている。消費者トラブルの「あっせん」や「調停」を行う「東京都消費者被害救済委員会」(村千鶴子会長)はこのほど、都内に住む80代女性と、計2000万円超の自社割賦契約を結んでいた呉服や宝飾品販売会社との一部契約を取り消した。2017年に盛り込まれた消費者契約法に基づく「過量販売」を認定した。紛争を議論していた部会では、消費者との関係性を利用する勧誘を「寄り添い型勧誘」と認定。事業者は年金生活者に対して、生活必需品ではない商品を契約する際にいっそうの注意が求められる。問題点を整理した。

(続きは、「日本流通産業新聞」」2月11日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

ニュースの深層 連載記事
List

Page Topへ