【ニュースの深層】□□101〈特商法改正で過量販売に新規定〉/定義、分量の明確化が焦点に

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 消費者庁が開催する特定商取引法および預託法の制度のあり方に関する検討委員会はこのほど、特商法の改正に向けて取りまとめた報告書で、過量販売の規定に「合理的根拠を示す資料の提出」を新たに加える方針を示した。法改正された場合、企業は特商法違反の疑いがかけられた段階で、「過量販売には該当しない」という合理的根拠を示す資料の提出が必要になる可能性が出てくる。具体的に「過量販売」となる分量や定義などの明確化が今後の焦点となる。

 報告書では、「消費者被害の防止を迅速に図るため、特商法において合理的な根拠を示す資料を提出する規定の対象となる行為を拡大すべき」とし、「違反行為の立証に時間を要する過量販売を対象に追加する必要がある」と提示している。
 現行法では、訪問販売の場合、「効果・効能にかかる不実告知」を認定した際に、合理的根拠を示す資料の提出が求められている。

(続きは、「日本流通産業新聞」9月24日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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