【ニュースの深層】□□204 <消費者庁、特商法検討会開催> 不適切なデジタル広告を排除へ(2026年7月30日号)

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 消費者庁は7月17日、特定商取引法などの見直しのため、デジタル取引・特定商取引法等検討会を開催した。多くの消費者トラブルとなっている不適切なデジタル広告の排除に向けて、プラットフォーム事業者、SNS運営側や広告のプラットフォーム運営事業者への取り組みを強化する案を提示した。

 検討会では、インターネット取引においては、消費者から寄せられる相談が増えていると報告された。ターゲティング手法などが進化し、画像や動画などを共有するSNSや、検索結果を示すサイトなどに表示される広告が要因となっているという。主に特定の取引に相談が集中していることが指摘されており、具体的には、定期購入、レスキュー商法をあげた。
 現行の法令における規律では、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法において、オンラインモールの取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、販売業者の身元確認などの努力義務、取引デジタルプラットフォームの利用停止要請などを規定している。
 具体的には、法第4条に基づいて商品の安全性の判断に資する事項などに関し、著しく事実に相違する表示があるという。販売業者などによる表示の是正が期待できない場合には、消費者庁が取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者による取引デジタルプラットフォームの利用の停止の要請を行っている。
 25年8月には、オンラインモール上で、欧州連合の安全規格に適合しているかのように示す表示を付けて販売されている商品(ベビーキャリアと称する商品)を確認した。実物を確認したところ、欧州連合の安全規格のうちベビーキャリアに係る基準に適合するものではなかったことが分かったという。当該商品の販売業者は中国国内にいることが判明し、商品を販売していた取引デジタルプラットフォーム提供者に対し商品の表示の削除などを要請した事例もある。


■さらに虚偽・誇大広告などを防止

 今回の検討会では、さらに虚偽・誇大広告などを防止するため、デジタルプラットフォームによる対応を改善できるのでないかと議論に上がった。

(続きは、「日本流通産業新聞」 7月30日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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