【ニュースの深層】□□176 <初の措置命令取消判決> 消費者庁の違反認定に「NO」/上級審の判断次第で執行に影響か(2025年8月21日号)

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 東京地方裁判所は7月25日、消費者庁が23年に行った景品表示法に基づく措置命令について、違法として取り消す判決を下した。裁判所が景表法の措置命令を取り消す判決を下したのは今回が初めてだ。東京地裁は今回、不当表示であると判定した表示について、「一般消費者が誤認するとは認められない」と判断した。つまり、消費者庁が認定した不当表示そのものが、根本的に不当表示ではないと判断したことになる。消費者庁は8月7日、控訴する方針を示した。専門家は、「仮に上級審が地裁の判決を評価した場合、消費者庁の行政判断の誤りが強固になってしまう。結果的に、消費者庁が執行の手を緩める可能性も十分ある」と話している。

■消費者庁は「安易」

 今回の裁判の争点は、消費者庁が23年に措置命令を行った当時、消費者庁が認定した、「本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりとなる」旨の表示が、違法な表示に当たるかどうかという点だった。
 措置命令の内容によると、消費者庁は23年10月、forty―four(フォーティーフォー、本社東京都)が販売する「糖質カット炊飯器LOCABO(ロカボ)」の自社ECサイトの表示から、「あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が45%カットできるかのように示す表示をしていた」と認定していた。

(続きは、「日本流通産業新聞 8月21日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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