【ニュースの深層】□□183 <消費者庁> 海外の処分事例などを分析/「後出しマルチ」の調査開始へ(2025年11月6日号)

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消費者庁が「後出しマルチ」の調査を開始

消費者庁が「後出しマルチ」の調査を開始

 消費者庁はこのほど、「後出しマルチ」に関する海外事例の調査を、委託事業として開始することを明らかにした。調査は「特定商取引・デジタル消費取引の実態に関する調査」の一環として実施されるという。米国や欧州主要国を対象に、法令や処分事例、執行の実効性などを分析するとしている。26年3月末をめどに、調査結果を報告書として取りまとめる予定だ。

デジタル取引や役務も

 今回の調査では、「後出しマルチ」を中心に、海外の規制や行政対応を調べるという。消費者庁では、「後出しマルチ」について、「マルチ取引のうち、勧誘時には他人紹介による利益の有無を告げずに、商品購入後に紹介制度を明らかにするもの」と定義している。
 あわせて、デジタル消費取引の実態や、美容エステなどの特定継続的役務の市場実態を把握するための調査も行うとしている。消費者被害の防止策を検討に当たって活用するとしている。
 消費者庁は12年にも、マルチ取引に関して、海外事例の調査を行っていた。当時の「マルチ取引に係る実態調査」は、米国の登録制度や「アムウェイ・セーフガード」に見られる小売り規制に着目したものだった。
 当時の実態調査の報告書を基に、国会でも、「マルチ商法」に関する議論が行われたという。
 今回の調査も同様に、特商法のあり方が再検討される際の材料となる可能性がありそうだ。
 デジタル化の進展に伴い、

(続きは、「日本流通産業新聞」 11月6日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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