【ニュースの深層】□□136 <東京都店舗、ECで試買調査を実施> 通販83品中79品に不適正広告(2023年4月13日号)

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 健康食品による健康被害を未然に防止することを目的に、東京都はこのほど、法令違反の可能性が高いと思われる健康食品を販売店や通販などで購入した調査結果を公表した。それによると、販売店で購入した製品では42品目中24品目に、通販で購入した商品では83品目中79品目に不適正広告があったという。広告表示規制が厳しくなる中で、不適正な広告表示が目立っており、事業者の意識の改善が求められる。

 22年5月から23年3月まで店頭や通販で健康食品を対象に試買調査を実施した。
 食品の表示と広告に関する法令として(1)食品表示法(2)食品衛生法(3)健康増進法(4)医薬品医療機器等法(5)景品表示法(6)特定商取引法─という六つの法律について違反があるかを調べた。その結果、通販で購入した商品では、83品目中79品目に不適正な広告表示が確認できたという。
 特商法では、送料や返品に関する事項(返品の可否、返品の期間などの条件、返品送料の負担の有無)などをECサイトの広告画面に分かりやすく表示していなかった。また、ECサイトで画面に表示される手順に従って申込みを行う「特定申込み」で、返品や解約、商品の引き渡しの時期などを消費者が簡単に確認できるような表示がなかった。
 健康増進法では、製品同封のチラシに「体内(特に腸内)に残っている不純物を排出しやすくします。また、アンチエイジングを促すハーブエキスを配合しており、体の中から細胞を活性化することが期待できます」と製品を飲用することで、健康保持増進効果が期待できる表現をしていた事例があった。
 景品表示法では、「飲むだけで日々の紫外線対策プラス美白」「オーガニック100%安心・安全」などの表示内容を裏付ける合理的根拠がない場合や、「95.9%がリピート」などと客観的な実証のない場合など、その商品が他社の商品よりも優れているかのように消費者の誤認を招くおそれのある表示があった。
 薬機法では、

(続きは、「日本流通産業新聞」4月13日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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