【ニュースの深層】□□180 ジャパネットたかた、「おせち値引き」が景表法違反/ジャパネットの反論の根拠を弁護士が疑問視(2025年10月2日号)

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 消費者庁は9月12日、ジャパネットたかた(本社長崎県、高田旭人社長)に対し、「おせち」の値引き表示が景品表示法上の有利誤認に当たるとして措置命令を下した。ジャパネットたかたは同日、プレスリリースを発表し、「有利誤認には該当しない」と反論した。この反論に対し薬機法や景品表示法に精通する中山明智弁護士は、「反論の不透明性が高く、論点のすり替えも見受けられる」と指摘した。

■有利誤解させる表示

 措置命令の対象となったのは、ジャパネットたかたが販売する「【2025】特大和洋おせち2段重」。
 同社は24年10月8日から11月23日、自社ウェブサイトにおいて、早期予約キャンペーンとして、「ジャパネット通常価格2万9980円が1万円値引き 7月22日~11月23日」「値引き後価格1万9980円(税込)」などと表示したという。
 消費者庁は、キャンペーン期間終了後に「通常価格」で販売された実績がなく、さらに「通常価格」で販売するための合理的な計画も認められなかったため、消費者に有利性の誤解を与える表示だとして、措置命令を下した。


■反論として成立しない

 消費者庁の措置命令に対し、同社は法令ガイドラインの準拠を主張した。
 「消費者庁のガイドラインでは『過去に販売した価格』を比較対照に用いることが認められている。当社はこれに則り、キャンペーン直前まで『通常価格2万9980円』で販売しており、表示に適切な根拠があった」と説明している。
 中山弁護士は

(続きは、「日本流通産業新聞」 10月2日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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