2021年EC市場展望
- 2021/01/21
- 日本ネット経済新聞
- 2021年EC市場展望
ECモール対策

ECネットワーク
ECモールに対する新たな法規制の動きが近年活発化している。一般社団法人ECネットワーク(事務局東京都)の沢田登志子理事は、画一的な規制強化によって、事業者の創意工夫や公正な市場競争が損なわれることに警鐘を鳴らす。
ECプラットフォームの消費者保護の在り方に関するこれまでの議論は、必ずしも法規制を志向するものではなかった。
ところが、消費者庁が20年8月に公表した「デジタル・プラットフォームが介在する消費者取引における環境整備に関する検討会」の論点整理では、事業者の自主的取り組みの推進に加え、複数の課題について「法的枠組みも含め検討すべき」との方向が打ち出された。
日本初のプラットフォーム規制法である「特定デジタルプラットフォーム法」が20年6月に成立したことから、その「消費者版」を作りたいとの思惑が働き、後述のアマゾン出品者に関する「事件」が利用されたと見えなくもない。
「特定デジタルプラットフォーム法」は、一定規模以上のECモールに対し、経済産業省が取引条件の開示、指針に基づく体制整備および運営状況の報告を求めるものだ。出店者の利益保護に着目したBtoB規制といえる。
消費者庁の検討は、プラットフォームが持つBtoCの側面に関するものである。同庁は20年4月、アマゾンに模倣品を出品する13事業者に対し、特商法に基づく行政処分を行った。誇大広告に加え、表示住所が架空で、法執行に支障を来したことも問題とされた。
さらに、16年に発生した中国製バッテリーの発火事故が大きく取り上げられた。アマゾン出品者と被害に遭った消費者とで損害賠償交渉が行われた後、消費者がアマゾンに対し訴訟を提起している。
これらを根拠に、プラットフォームに「出品者の身元確認義務」「違法・危険商品の流通防止義務」を負わせるべきとの空気が醸成されつつある。
プラットフォーム各社は、消費者の保護や安全確保に向けてさまざまな取り組みを行っている。20年8月に大手プラットフォームが設立したオンラインマーケットプレイス協議会では同年12月、加盟7社の自主的取り組みを概説するページを公開した。
各社の特徴に応じた消費者保護の取り組みを比較可能な形で示し、消費者の選択に役立てるという趣旨だ。
想定されるリスクや対処方法が異なる中、一律のルールで創意工夫が損なわれることがあってはならない。18年間にわたりECの消費者トラブルを見てきた筆者の目には、問題とされた事例は非常にレアな事象と映る。
消費者保護の必要性という観点では、補償制度もあり自主的な改善の期待ができるプラットフォームよりも、プラットフォームを介さずに違法な取引を行う国内外の事業者への確実な法執行を優先すべきであろう。
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