【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載79/打ち消し表示の具体例を教えてほしい

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表現事例に基づいた、打ち消し表示(※印)の具体例と、その可否の考え方を教えてください。(通販会社担当者)

消費者にとって分かりにくい表示はそのものが不当表示に

 前回の連載では、広告表現での王道”※印(打ち消し表示)”について使い方と注意点をご紹介しました。
 今回は、その打ち消し表示を用いた具体例について、可否の考え方をご紹介します。
 打ち消し表示は「やむを得ず」行うものという位置付けです。広告主側の都合に合わせた”消費者にとって分かりにくい表示”は、それそのものが不当表示になる可能性があることを必ず頭に入れておく必要があります。
 例えば、健康食品におけるダイエットサポートサプリの場合、パッと見”(サプリで)痩せる!”ということを伝えていたとしても、欄外に目を向ければ「※健康的なダイエットのためには、適度な運動と適切な食事が必要です。」と記載されています。
 これは打ち消しをしておけば、どんなことを書いてもOKというものではありません。
 例えば、キャッチコピーで「ダイエット、失敗知らず!! この○○サプリで摂取したカロリーを無かったことに!」と表現していた場合、お客さまから見ればこのサプリさえあれば痩せられるという印象を受けるものですから、たとえ「※健康的なダイエットのためには、適度な運動と適切な食事が必要です。」という断わり書きが明記されていたとしても、まず理解されないはずです。
 これでは全く意味がありません。
 キャッチコピーなど、商品の説明を行う文章自体、薬機法、健康増進法、景表法に配慮をし、その上で「※健康的なダイエットのためには、適度な運動と適切な食事が必要です。」の打ち消しを添えるようにしましょう。

(続きは日本ネット経済新聞 2月25日号で)

記事は取材・執筆時の情報で、現在は異なる場合があります。

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