【ネットショップのための薬事広告のイロハ】連載99 認知系サプリの広告表現は(1)

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Q: 認知系サプリメントの販売をしていますが、広告表現が非常に厳しい印象です。どういったことに配慮すれば良いでしょうか。  (健康食品通販会社担当者)


”「認知」「記憶」は完全NGワード”

 A:
 2017年は広告を取り巻く環境が大きく変化した1年でした。とくに健康食品を取り巻く状況は過酷の一言に尽きます。
 今までは薬機法的に配慮をしていれば指摘されにくいと言われていましたが、景品表示法の前ではそんな配慮は通用しません。
 特に景品表示法では言葉一つ一つに限らず、「広告全体の印象」によっても判断されるため、薬機法では即問題とならない表現についても指摘が入るようになりました。
 認知系はダイエットと並び、健康食品広告がしにくいと言われる代表例と言えるでしょう。
 認知系商材については機能性表示食品で「認知機能への機能性」が認められた商品が数多く登場しています。さらには医薬品も次々に発売されていることから、医薬品でも機能性表示食品でもない、単なる「食品」で認知や記憶に作用するといった標ぼうをすることは非常に難しいと言わざるを得ません。
 まず「認知」「認知力」「記憶」「記憶力」といったワードは完全NGです。
 「記憶」については「認知」に比べるといくぶん使いやすいと言われていましたが、最近ではいずれも『認知機能への効果の暗示』と判断されるようになったため、控えた方がよいでしょう。
 続いては「知力」。

(つづきは、「日本ネット経済新聞」1月25日号で)

<プロフィール>
 東京生まれ。東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社に就職。在職中に出かけたアジア旅行で各地に根付いている東洋医学に興味を抱き、国際中医専門員、薬事法管理者の資格を取得して独立。数々のサイトをチェックしてきた経験を基に現在は、〝ルールを正しく理解し、味方につけることで売り上げにつなげるアドバイス〟をモットーとした「薬事法広告研究所」サービスを展開中。

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